青色申告 あおいろしんこく
一定の帳簿を備えて記帳し、それにもとづいて申告する制度。承認を受けた者だけが使える。
不動産所得がある人にとっての利点は3つある。青色申告特別控除、生計を一にする親族へ払う青色事業専従者給与を必要経費にできること、そして純損失の繰越控除である。
控除額は、事業的規模かどうか、正規の簿記の原則にしたがって記帳しているか、電子申告や電子帳簿保存に対応しているかで変わる。貸付けが事業的規模といえるかは、おおむね5棟10室という基準で判断されることが多い。
申請には期限がある。 原則としてその年の3月15日まで、新たに業務を開始した場合は開始から2か月以内である。買ってから考えるのでは間に合わないことがある。