用途地域 ようとちいき
用途地域とは、その地域に建てられる建物の種類と規模を都市計画で定めたもの。13種類あり、建ぺい率・容積率・高さの上限もこれに連動して決まる。
この記事の要点
- 13種類。都市計画法9条が、それぞれ何を保護するための地域かを定めている
- 決めているのは「いま何が建っているか」ではなく「これから何が建ちうるか」
- 建ぺい率・容積率・高さ制限・日影規制が、用途地域に連動して決まる
- 前面道路の幅員が12m未満なら、指定容積率をそのまま使えないことがある
- 市区町村の都市計画図で誰でも確認できる。多くはWebで公開されている
用途地域とは、その地域に建てられる建物の種類と規模を、都市計画で定めたものです。
住宅を買うときも、投資用の物件を買うときも、確認の優先度が高い割に見られていない項目です。理由は単純で、いまの環境には表れないからです。
13種類ある
都市計画法9条が、それぞれ何を保護するための地域かを定めています。
住居系(8種類)
- 第一種低層住居専用地域/第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域/第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域/第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
住環境の保護が目的。番号が上がるほど許容される用途が広がる。
商業系(2種類)
- 近隣商業地域
- 商業地域
商業その他の業務の利便を増進するための地域。
工業系(3種類)
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
工業専用地域には住宅を建てられない。
条文の表現が、そのまま性格を表しています。第一種低層住居専用地域は「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため」、第二種低層住居専用地域は「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため」。「主として」の3文字が、許容の幅の違いです(都市計画法[1])。
隣に何が建ちうるか
建てられない建物の一覧は、建築基準法[2]の別表第二にあります。境目にあたる2つを並べます。
第一種住居地域
- 店舗・事務所等は床面積3,000㎡以下まで
- ぱちんこ屋・マージャン屋は建てられない
- カラオケボックスは建てられない
- 劇場・映画館・ナイトクラブは建てられない
生活の利便と住環境の均衡を取る位置。
第二種住居地域
- 店舗・事務所等は床面積10,000㎡以下まで
- ぱちんこ屋・マージャン屋を建てられる
- カラオケボックスを建てられる
- 劇場・映画館・ナイトクラブは建てられない
許容される規模が3倍以上に広がる。
工業系では、逆向きの制限がかかります。工業地域では学校や病院を建てられず、工業専用地域では住宅・共同住宅そのものを建てられません。 賃貸物件を探すときに、この区域の物件が出てこない理由です。
用途地域は、規模の上限も連れてくる
用途地域が決まると、それに紐づく数値が一式決まります。
建てられる用途
建築基準法48条と別表第二。何を建ててよいか
建ぺい率の上限
53条。用途地域ごとの選択肢の中から、都市計画で定める
容積率の上限
52条1項。同じく、選択肢の中から都市計画で定める
高さ・日影の制限低層系だけの制限
低層住居専用地域と田園住居地域には、10mまたは12mの絶対高さ制限がある
前面道路による容積率の追加の制限ここが見落とされる
52条2項。用途地域によって掛ける数値が変わる
「用途地域を調べる」とは、この5つを調べることを指す。
最後の1つが、実務では最も金額に効きます。
前面道路が、容積率を削る
同じ土地・同じ指定容積率でも、用途地域が違えば結果が変わります。
敷地面積
100㎡
指定容積率
200%
前面道路の幅員
4m
第一種住居地域
- 乗じる数値は10分の4
- 4m × 4/10 = 160%
- 指定の200%と比べて小さいほうを取る
- 上限は100㎡ × 160% = 160㎡
指定容積率200%をそのまま使えない。
近隣商業地域
- 乗じる数値は10分の6
- 4m × 6/10 = 240%
- 指定の200%と比べて小さいほうを取る
- 上限は100㎡ × 200% = 200㎡
指定容積率をそのまま使える。
- 実際に建てられる160㎡80.0%
- 指定容積率だけで計算すると多く見える分40㎡20.0%
前面道路が6mなら、住居系でも 6 ✕ 4/10 = 240% となり、指定の200%を使えます。道路の幅が2m違うだけで、建てられる量が変わります。
投資として見るとき
3つ目が、中古の区分マンションでは特に効きます。
確認は無料でできる
用途地域は、重要事項説明でも都市計画法・建築基準法にもとづく制限として説明されます。ただしそれは契約の直前です。
絞り込む段階で自分で見ておけば、説明を確認として聞けます。
よくある質問
用途地域を見ると何が分かりますか?
容積率200%の土地なら、敷地面積の2倍まで建てられますか?
同じ道路幅でも用途地域で結果が変わりますか?
用途地域はどこで確認できますか?
用途地域が指定されていない場所もありますか?
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