用途地域 ようとちいき
用途地域とは、その地域に建てられる建物の種類と規模を都市計画で定めたもの。13種類あり、建ぺい率・容積率・高さの上限もこれに連動して決まる。
この記事の要点
- 13種類。都市計画法9条が、それぞれ何を保護するための地域かを定めている
- 決めているのは「いま何が建っているか」ではなく「これから何が建ちうるか」
- 建ぺい率・容積率・高さ制限・日影規制が、用途地域に連動して決まる
- 前面道路の幅員が12m未満なら、指定容積率をそのまま使えないことがある
- 市区町村の都市計画図で誰でも確認できる。多くはWebで公開されている
用途地域とは、その地域に建てられる建物の種類と規模を、都市計画で定めたものです。
住宅を買うときも、投資用の物件を買うときも、確認の優先度が高い割に見られていない項目です。理由は単純で、いまの環境には表れないからです。
13種類ある
都市計画法9条が、それぞれ何を保護するための地域かを定めています。
住居系(8種類)
- 第一種低層住居専用地域/第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域/第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域/第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
住環境の保護が目的。番号が上がるほど許容される用途が広がる。
商業系(2種類)
- 近隣商業地域
- 商業地域
商業その他の業務の利便を増進するための地域。
工業系(3種類)
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
工業専用地域には住宅を建てられない。
条文の表現が、そのまま性格を表しています。第一種低層住居専用地域は「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため」、第二種低層住居専用地域は「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため」。「主として」の3文字が、許容の幅の違いです(都市計画法[1])。
隣に何が建ちうるか
建てられない建物の一覧は、建築基準法[2]の別表第二にあります。境目にあたる2つを並べます。
第一種住居地域
- 店舗・事務所等は床面積3,000㎡以下まで
- ぱちんこ屋・マージャン屋は建てられない
- カラオケボックスは建てられない
- 劇場・映画館・ナイトクラブは建てられない
生活の利便と住環境の均衡を取る位置。
第二種住居地域
- 店舗・事務所等は床面積10,000㎡以下まで
- ぱちんこ屋・マージャン屋を建てられる
- カラオケボックスを建てられる
- 劇場・映画館・ナイトクラブは建てられない
許容される規模が3倍以上に広がる。
工業系では、逆向きの制限がかかります。工業地域では学校や病院を建てられず、工業専用地域では住宅・共同住宅そのものを建てられません。 賃貸物件を探すときに、この区域の物件が出てこない理由です。
用途地域は、規模の上限も連れてくる
用途地域が決まると、それに紐づく数値が一式決まります。
建てられる用途
建築基準法48条と別表第二。何を建ててよいか
建ぺい率の上限
53条。用途地域ごとの選択肢の中から、都市計画で定める
容積率の上限
52条1項。同じく、選択肢の中から都市計画で定める
高さ・日影の制限低層系だけの制限
低層住居専用地域と田園住居地域には、10mまたは12mの絶対高さ制限がある
前面道路による容積率の追加の制限ここが見落とされる
52条2項。用途地域によって掛ける数値が変わる
「用途地域を調べる」とは、この5つを調べることを指す。
最後の1つが、実務では最も金額に効きます。
前面道路が、容積率を削る
同じ土地・同じ指定容積率でも、用途地域が違えば結果が変わります。
敷地面積
100㎡
指定容積率
200%
前面道路の幅員
4m
第一種住居地域
- 乗じる数値は10分の4
- 4m × 4/10 = 160%
- 指定の200%と比べて小さいほうを取る
- 上限は100㎡ × 160% = 160㎡
指定容積率200%をそのまま使えない。
近隣商業地域
- 乗じる数値は10分の6
- 4m × 6/10 = 240%
- 指定の200%と比べて小さいほうを取る
- 上限は100㎡ × 200% = 200㎡
指定容積率をそのまま使える。
- 実際に建てられる160㎡80.0%
- 指定容積率だけで計算すると多く見える分40㎡20.0%
前面道路が6mなら、住居系でも 6 ✕ 4/10 = 240% となり、指定の200%を使えます。道路の幅が2m違うだけで、建てられる量が変わります。
投資として見るとき
3つ目が、中古の区分マンションでは特に効きます。
確認は無料でできる
用途地域は、重要事項説明でも都市計画法・建築基準法にもとづく制限として説明されます。ただしそれは契約の直前です。
絞り込む段階で自分で見ておけば、説明を確認として聞けます。
よくある質問
用途地域を見ると何が分かりますか?
容積率200%の土地なら、敷地面積の2倍まで建てられますか?
同じ道路幅でも用途地域で結果が変わりますか?
用途地域はどこで確認できますか?
用途地域が指定されていない場所もありますか?
出典 番号は本文中の [n] に対応します
この分野の全体像
関連する解説
法律・制度
再建築不可物件
再建築不可物件とは、いまの建物を取り壊すと新しい建物を建てられない土地のこと。...
7分で読めます 2,736字
売買・契約
重要事項説明
重要事項説明とは、宅地建物取引業者が契約の前に、宅地建物取引士をして買主・借主...
8分で読めます 3,188字
法律・制度
区分所有
区分所有とは、1棟の建物のうち独立した部分を単独で所有すること。所有者は全員で...
9分で読めます 3,449字
法律・制度
接道義務
接道義務とは、建物の敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと...
14分で読めます 5,516字
法律・制度
不動産の法律・制度の全体像
不動産の法律は、土地に何を建てられるか・その不動産が誰のものか・誰がどう売って...
16分で読めます 6,044字
法律・制度
建築確認と検査済証
建築確認と完了検査は別の手続きで、確認だけ受けて検査を受けていない建物が存在す...
10分で読めます 3,614字