区分所有 くぶんしょゆう
区分所有とは、1棟の建物のうち独立した部分を単独で所有すること。所有者は全員で自動的に管理組合を構成し、建物の使い方は多数決で決まる。
この記事の要点
- 区分所有者は全員で管理組合を構成する。入るかどうかを選べない
- 2026年4月施行の改正で、決議は「出席した」区分所有者と議決権で数えるようになった
- 前の所有者が滞納した管理費は、買主に請求できる(特定承継人の責任)
- 建替え決議は5分の4以上。耐震性不足などに当たれば4分の3に緩和される
- 反対しても、決議が成立すれば時価での売渡しを請求されうる
区分所有とは、1棟の建物のうち構造上独立した部分を、単独で所有することです。分譲マンションの1室を持つ形がこれにあたります。
戸建てとの違いは所有の形だけではありません。自分の物件の使い方を、自分だけでは決められないという点が本質です。
何を単独で持ち、何を共有するのか
専有部分自分のもの
構造上独立し、独立して使える部分。住戸の内側。単独で所有する
共用部分
廊下、階段、エントランス、エレベーター、外壁、屋上、給排水の本管
敷地利用権
建物が建っている土地を使う権利。持分で共有する
共用部分は区分所有者全員の共有。専有部分と分けて処分することはできない。
2026年4月から、決議の数え方が変わった
ここが現在いちばん誤解されやすい部分です。
建替えは、反対しても止まらないことがある
なお共用部分の変更についても、瑕疵の除去に必要な変更とバリアフリー化のための変更は、要件が4分の3から3分の2へ引き下げられています(17条)。
買うときに、いちばん確かめるべきこと
前の所有者の滞納は、買主が引き継ぎます。 ここが金額に直結します。
前の所有者が管理費・修繕積立金を滞納したまま売る
滞納の事実は、登記簿には出てこない
買主が取得する
この時点で買主が「特定承継人」になる
管理組合が買主へ請求するここが8条
管理組合との関係では、買主が支払う立場になる
買主は売主へ求償する
ただし売主に資力がなければ回収できない
管理組合に対して「自分の滞納ではない」という主張は通らない。
滞納は登記簿に出てきません。自分で聞かなければ分かりません。 重要事項説明でも説明の対象ですが、それは契約の直前です。
収支に、どう入れるか
2つ目について、国土交通省のガイドライン[3]が専有面積あたりの目安を示しています。現在の額が目安を下回るなら、値上げを見込む必要があります。
5つ目は用途地域にまとめた既存不適格の話です。戸数を減らさなければ建て替えられない建物では、5分の4を集めること自体が難しくなります。
よくある質問
管理組合に入らないという選択はできますか?
決議の要件は何割ですか?
前の所有者が管理費を滞納していたら、どうなりますか?
建替えに反対したらどうなりますか?
議決権はどう決まりますか?
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