接道義務 せつどうぎむ
接道義務とは、建物の敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないという決まり。満たさない土地には原則として建物を建てられない。
この記事の要点
- 敷地は道路に2m以上接する必要がある(建築基準法43条1項)
- ここでいう道路は42条が定義する6種類。見た目が道でも該当しないことがある
- 幅員4m未満の2項道路では、中心線から2mまで下がる(セットバック)
- セットバック部分は敷地面積に算入されない。建ぺい率・容積率の分母が減る
- 道路種別は市区町村の建築指導課で誰でも照会できる。買う前に自分で確かめられる
- 里道(赤道)は道路法上の道路ではない。2項道路の指定が無ければ接道義務を満たさない
目次(10項目)
接道義務とは、建物の敷地が道路に2m以上接していなければならない、という決まりです。
満たさない土地には、原則として建物を建てられません。再建築不可物件が生まれる原因のほとんどが、これです。
ここではその手前を書きます。何が「道路」で、何がそうでないのか。そして満たしているつもりで満たしていない場合に、何が起きるのか。
条文はごく短い
つまり判断は2段構えです。42条で「道路」かどうかを決め、43条で接し方を見ます。
実際に確かめる項目は、その2つを分けて4つになります。
その道は、建築基準法上の「道路」か見落とされやすい
42条の定義に当てはまるかどうか。ここで落ちる土地がある
幅員は足りているか
原則4m以上。特定行政庁が指定する区域では6m以上
敷地が2m以上接しているか
接している長さ。旗竿地はここで落ちることがある
条例による付加がないか
43条3項により、地方公共団体が条例で制限を付加できる
4つすべてを満たして、初めて建てられる。
「道路」の定義が、6つある
42条1項は、幅員4メートル以上のもののうち、次のいずれかに該当するものを道路としています。
里道(赤道)に接している土地
前の道が里道であることがあります。公図で赤く塗られていたことから「赤道」「赤線」とも呼ばれます。
★里道は、道路法上の道路ではありません。
道路法上の道路は、この4つしかありません。里道はどれにも当たらないため、建築基準法42条1項1号の「道路法による道路」に該当しません。
道路として使われているのに道路法の外にある土地は、別の法律のほうが正面から書いています。
この譲与によって、里道は市町村が管理しているのが通常です。照会する先が市区町村になるのは、そのためです。
では、里道に接した土地には建てられないのか
★接道の長さは、境界が決まって初めて確定します。 塀の位置と筆界は一致しているとは限りません。→ 境界(筆界)と越境
42条2項は、法の適用が始まった時点で建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道のうち、特定行政庁が指定したものを道路とみなします。里道がこの指定を受けている例は珍しくありません。指定を受けていれば、セットバックのうえで建てられます。
その里道は、建築基準法42条2項の指定を受けているか
指定がある
下がれば建てられる
- 建築基準法上の道路とみなされる
- 中心線から2mまで下がる(セットバック)
- 下がった部分は敷地面積に算入されない
実質的に2項道路として扱われる。
指定が無い
原則として建てられない
- 建築基準法上の道路ではない
- 43条1項の接道義務を満たさない
- 建て替えられない(再建築不可)
43条2項1号の認定・2号の許可という道は残る。
★どちらであるかは、見た目・幅・舗装の有無・車が通っているかでは判断できません。答えられるのは特定行政庁だけです。
指定が無い場合でも、43条2項には例外があります。1号は幅員4m以上の道に2m以上接し利用者が少数のものについての認定、2号は敷地の周囲に広い空地があるものなどについての、建築審査会の同意を得た許可です。ただしいずれも敷地ごとの判断で、一度認められたからといって、次の建て替えでも同じとは限りません。
確かめる手順
2項道路とセットバック
法が適用された時点で、幅員4m未満の道に沿って建物が立ち並んでいた場所があります。そこを一律に建築不可とすると、多くの街が成り立ちません。
つまり、建て替えのたびに少しずつ道が広がっていく仕組みです。この後退がセットバックです。
現況の道路の中心線を出す
幅員3mの道なら、中心は端から1.5m
中心線から2mの線が、道路の境界線とみなされる
自分の敷地側へ0.5m入った線
その線より道路側には、何も建てられない所有していても使えない
建物も、塀も、門も。所有権は残るが使えない
敷地面積からも外れる
建ぺい率・容積率の計算の分母が小さくなる
片側が崖地や川の場合、後退するのは宅地側だけになる(反対側から4m)。
数字にすると、どれだけ減るのか
間口
10m
奥行
10m
敷地面積
100㎡
前面道路の幅員
3m
第一種住居地域、建ぺい率60%、指定容積率200%とします。
後退距離 = 2m − 現況幅員 ÷ 2 = 2 − 1.5 = 0.5m
- セットバック面積
- 間口10m × 0.5m = 5㎡
- 有効な敷地面積
- 100㎡ − 5㎡ = 95㎡
中心線から2mの線が境界とみなされるため、道が狭いほど後退が大きい。
ここで終わりではありません。セットバック後の道路は幅員4mとみなされます。 すると容積率に、もう1つの制限がかかります。
- 実際に建てられる(95㎡ × 160%)152㎡76.0%
- 消えた分48㎡24.0%
48㎡は、住戸1つ分に相当する面積です。土地の価格が同じでも、建てられる量が違えば別の商品です。
セットバック部分は、誰のものか
満たさない場合の道
43条2項に、2つの道が定められています。
1号(認定)
- 幅員4m以上の道に2m以上接することなどが要件
- 国土交通省令で定める基準に適合すること
- 利用者が少数であるもの
- 特定行政庁が支障がないと認めること
建築審査会の同意は不要。比較的手続きは軽い。
2号(許可)
- 敷地の周囲に広い空地を有することなどが要件
- 国土交通省令で定める基準に適合すること
- 特定行政庁が支障がないと認めること
- 建築審査会の同意が必要
個別に判断される。包括同意基準を公表している行政庁もある。
買う前に、自分で確かめる手順
1つ目が最も費用対効果の高い行動です。電話1本で分かります。
よくある質問
前の道が広ければ接道義務は満たしますか?
里道にしか接していない土地には、建物を建てられませんか?
セットバックすると、どれくらい損しますか?
セットバックした部分は自分の土地ではなくなるのですか?
接道義務を満たさない土地でも建てられる場合はありますか?
買う前に自分で確認できますか?
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