敷金 しききん
敷金とは、賃料の不払いや損傷の補修に充てるため、借主が貸主へ預ける金銭のこと。預り金であり、賃貸借が終了して明け渡したときに、差し引く額を控除した残りが返される。
この記事の要点
- 敷金は預り金。返すことが原則で、差し引ける費目のほうが例外にあたる
- 2020年4月施行の改正民法で、敷金の定義と返還の決まりが条文になった
- 返還の時期は「明け渡した後」。鍵を返す前に返せとは言えない
- 差し引けるのは、賃料の不払いと、借主が負う原状回復の費用
- 敷引きの特約は直ちに無効ではないが、額と説明のされ方が問われてきた
敷金とは、賃料の不払いや、借主が負う損傷の補修に充てるために、借主が貸主へ預ける金銭です。
言葉として広く知られている一方、「いくら返ってくるのか」は退去のときまで分からないという性質があります。ここでは、返る額を決めている仕組みを見ていきます。
まず、預り金である
この向きが重要です。「返ってきたらラッキー」ではなく、「差し引くには理由が要る」というのが法律上の建て付けです。
2つ目に注意がいります。返還は明け渡した後です。鍵を返す前に「先に敷金を返せ」とは言えません。順序が決まっています。
差し引けるもの、差し引けないもの
その費用は、何によって生じたものか
借主の側に理由がある
敷金から差し引ける
- 未払いの賃料・共益費
- 借主の故意・過失による損傷の補修費
- 手入れを怠ったことで生じた損害の補修費
- 契約で明確に合意された特約の費用
いずれも「理由がある」もの。
住んでいれば起きる
差し引けないのが原則
- 通常の使用で生じた損耗(通常損耗)
- 時間の経過による変化(経年変化)
- 次の入居者のための清掃・設備更新
- 特約の無いハウスクリーニング代
これらの分は、すでに賃料に含まれていると考えられている。
★見るのは「何が壊れたか」ではなく「なぜそうなったか」です。同じ傷でも、原因で扱いが変わります。
差し引けない側を「原則」と書いたのは、特約で変えられるからです。契約に定めがあれば、通常なら貸主の負担にあたる費用を借主が負うこともあります。
負担区分の考え方は国土交通省のガイドライン[2]に示されています。詳しくは原状回復にまとめました。
敷引きの特約
関西などでは、退去時に敷金(保証金)から一定額を差し引く慣行があります。敷引きと呼ばれます。
「敷金ゼロ」をどう見るか
初期費用を抑えられるため、選ばれやすい条件です。
- 敷金あり(退去時に精算して一部が返る)1円33.3%
- 敷金ゼロ(退去時に実費を請求される)1円33.3%
- 敷金ゼロ+定額のクリーニング代・解約手数料1円33.3%
敷金が無くても、退去時の費用が消えるわけではない。払う時期が後ろへずれるか、別の名目に置き換わっているだけのことがある。
契約期間全体で払う総額に直して比べるのが確実です。月額の賃料が同じでも、敷金・礼金・更新料・解約時の費用まで足すと順位が入れ替わることがあります。
とくに定期借家では、再契約のたびに費用が発生する契約もあります。長く住む前提なら、そこも含めて計算する価値があります。
精算書を受け取ったら
内訳の提示を求めるまずここ
「原状回復費用 一式」では判断できない。箇所・単価・数量・経過年数の扱いを求める
契約書の特約と照らす
差し引かれている費目が、特約に書かれているものかを確かめる
通常損耗が含まれていないかを見る
日焼けによる変色、家具のへこみ、次の入居者のための清掃など
経過年数が反映されているかを見る
8年住んだ部屋の壁紙を、新品価格の全額で請求されていないか
折り合わなければ相談する
自治体の消費生活センター、宅建協会の相談窓口などがある
1つ目を飛ばすと、2つ目以降が確かめられない。内訳が出てくるまでは判断を保留してよい。
家賃債務保証があっても、敷金は敷金
近年は、連帯保証人の代わりに保証会社を使う契約が増えています。この2つは役割が違います。
敷金
- 借主が貸主へ預ける
- 退去時に精算して、残りが返る
- 賃料の不払いと原状回復に充てられる
- 借主のお金である
預けたものが戻ってくる仕組み。
近年は「敷金ゼロ・保証会社必須」という条件も増えています。初期費用は下がりますが、戻らない費用が増えているという見方もできます。契約期間全体の総額で比べてください。
貸す側から見た敷金
投資として物件を持つ場合、敷金は預り金として扱うことになります。
受け取った時点では収入ではありません。退去時に返す義務があるためです。差し引いた分だけが、その時点で収入または損害の補填になります。
物件を売却するときには、敷金の返還義務も買主へ引き継がれるのが通常です。売買代金の精算で、預かっている敷金相当額を買主へ引き渡す形になります。契約書に定めがあるので、売買のときに確認します。
なお、賃貸借契約そのものの承継については借地借家法[3]に定めがあり、建物の譲渡があっても賃借人は引き続き住み続けられます。
よくある質問
敷金はいつ返ってきますか?
ハウスクリーニング代を敷金から引かれました。妥当ですか?
敷金が返らないと言われました。どうすればよいですか?
敷金ゼロの物件は得ですか?
「敷金」と「保証金」は違うものですか?
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