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原状回復 げんじょうかいふく

原状回復とは、賃貸物件の退去時に部屋を戻すこと。借りたときの状態へ戻すことではなく、通常の使用による損耗と経年変化を除いた部分を戻すことをいう。

この記事の要点

  1. 「借りたときの状態へ戻す」ことではない。通常損耗と経年変化は貸主の負担
  2. 借主が負うのは、故意・過失や善管注意義務違反による損傷の部分
  3. 経過年数によって借主の負担割合は下がる。長く住むほど負担は軽くなる
  4. 借主に負担させる特約は、明確に合意されていれば有効になりうる
  5. 民法621条に原状回復義務が明文化された(2020年4月施行)
目次(6項目)

原状回復とは、賃貸物件の退去時に部屋を戻すことです。

言葉の印象から「借りたときの状態へ戻す」と受け取られがちですが、そうではありません。 ここが誤解の出発点になっています。

何を戻すのか

理由は単純です。通常損耗と経年変化の分は、すでに家賃に含まれていると考えられているためです。二重に取ることになります。

2020年4月施行の改正民法で、この考え方が条文に明文化[3]されました(621条)。それ以前も判例で同じ扱いが積み重ねられていましたが、条文になったことで争点がはっきりしました。

負担区分の考え方

国土交通省がガイドライン[1]を出しており、負担区分の考え方が示されています。

どちらの負担になりやすいか

貸主の負担とされるもの

  • 日照による壁紙・畳の変色
  • 家具の設置による床のへこみ、跡
  • テレビ・冷蔵庫の背面の電気ヤケ
  • 画鋲・ピンの穴(下地に影響しない程度)
  • next の入居者のためのハウスクリーニング

通常の使用と時間の経過で生じるもの。

借主の負担とされるもの

  • 引越し作業で付けた傷
  • 結露を放置して生じたカビ・腐食
  • 飲み物をこぼした跡の手入れ不足によるシミ
  • 喫煙による壁紙の変色・臭い
  • ペットによる柱の傷・臭い

故意・過失、または手入れを怠ったことによるもの。

分かれ目になるのは「通常の使用を超えているか」と「手入れを怠ったか」です。

長く住むほど、負担は軽くなる

これが最も知られていない点かもしれません。

経過年数による減価の考え方
  1. 内装材には耐用年数が設定されている

    壁紙などは、年数の経過とともに価値が下がっていくものとして扱われる

  2. 年数が経つほど残存価値が下がる

    入居から時間が経つほど、借主が負担すべき割合は小さくなる

  3. 耐用年数を過ぎれば、負担割合はごく小さくなる

    それでも借主が損傷させた場合、原状回復の工事に伴う費用の一部を負担することはある

詳しい年数と割合は、国土交通省のガイドラインの本文に示されている。

特約は、どこまで有効か

契約書に「退去時にハウスクリーニング代を負担する」「畳の表替えは借主負担」といった条項が置かれていることがあります。

直ちに無効になるわけではありません。 ガイドラインでは、こうした特約が有効となるための考え方が示されています。

特約が有効とされるための考え方

実務で分かれ目になりやすいのは、金額が契約時に明示されているかです。「ハウスクリーニング代 30,000円(税別)」と具体的に書かれていれば認識も合意も認められやすく、「実費を負担する」とだけ書かれていれば争いになりやすい。

契約時に確認できることなので、署名前に見ておく価値があります。

ペット可・喫煙可の物件では、線が動く

負担区分は「通常の使用を超えるか」で決まります。何が通常の使用にあたるかは、契約の内容によって変わります。

同じ損傷でも、契約によって扱いが変わる

ペット不可の物件で飼った場合

  • 契約違反にあたる
  • 柱の傷、臭い、床の汚れは借主の負担になりやすい
  • 消臭や消毒の費用を求められることがある

通常の使用の範囲外という判断になりやすい。

ペット可の物件の場合

  • 飼うこと自体は契約の内容に含まれる
  • ただし通常の飼育を超える損傷は借主の負担
  • 敷金が上乗せされていたり、特約が置かれていたりする

どこまでが通常の飼育かが争点になる。

喫煙も同じ構造です。禁煙の物件で吸えば契約違反、喫煙可なら「通常の使用」の範囲がどこまでかという話になります。

契約時に確認しておけば、退去時の想定が立ちます。 ペット可の物件で敷金が1か月多い場合、その1か月が何に充てられるのかを聞いておくと、精算の場での認識がずれにくくなります。

敷金の精算で、確認する順序

退去から精算までにやること
  1. 退去の立会いに、できるだけ同席するここが一番大事

    その場で指摘された箇所を確認し、写真を撮っておく。後から「あった/なかった」の議論を避けられる

  2. 精算書の内訳を求める

    「原状回復費用 一式」では判断できない。箇所・単価・数量・経過年数の扱いを求める

  3. ガイドラインの考え方と突き合わせる

    通常損耗が含まれていないか、経過年数が反映されているかを見る

  4. 折り合わなければ、相談先へ

    自治体の消費生活センター、宅建協会の相談窓口などがある

入居時の状態を写真に残しておくと、1つ目がはるかに楽になる。

なお、借地借家法[4]は原状回復について直接定めていません。判断の枠組みは民法と、国土交通省のガイドライン[2]によって形作られています。ガイドラインは法令ではありませんが、裁判でも参照される実務上の基準になっています。

よくある質問

壁紙の日焼けや家具のへこみは、借主の負担ですか?
通常の使用によって生じるものは、貸主の負担とされています。日照による壁紙の変色、家具の設置による床のへこみ、テレビや冷蔵庫の背面の電気ヤケなどがこれにあたります。国土交通省のガイドラインに、負担区分の考え方が示されています。
タバコのヤニはどうなりますか?
喫煙により壁紙が変色したり臭いが付着したりした場合、通常の使用を超えるものとして借主の負担とされる例が挙げられています。ただし物件が喫煙可であったかどうか、程度がどうかによって判断は変わります。
8年住んだ部屋の壁紙を全部張り替える費用を請求されました。
ガイドラインでは、壁紙などの内装材について経過年数による減価を考慮する考え方が示されています。年数が経つほど残存価値は下がるため、借主が負担する割合も下がります。「新品に張り替える費用を全額」という請求は、この考え方と合いません。まず内訳と算定根拠を求めてください。
契約書に「退去時にハウスクリーニング代を負担する」とあります。有効ですか?
借主に通常より重い負担を求める特約は、直ちに無効となるわけではありません。ガイドラインでは、特約が必要とされる合理的な理由があること、借主が特約の内容を認識していること、借主が義務を負うことを明確に合意していること、といった要件が示されています。金額が契約時に明示されているかが、判断の分かれ目になりやすい部分です。

出典 番号は本文中の [n] に対応します

  1. 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

    国土交通省 住宅局 平成23年8月(再改訂版)

    確認日 2026-08-19

  2. 民法(明治二十九年法律第八十九号)

    e-Gov 法令検索(デジタル庁) 明治29年

    確認日 2026-08-18

  3. 借地借家法(平成三年法律第九十号)

    e-Gov 法令検索(デジタル庁) 平成3年

    確認日 2026-08-19

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