固定資産税 こていしさんぜい
固定資産税とは、土地・家屋などの所有者に市町村(東京23区は都)が課す税。毎年1月1日時点の所有者に課され、その年の分を全額負担する。
この記事の要点
- 課されるのは1月1日時点の所有者。年の途中で売っても、その年の納税義務者は変わらない
- 売買では日割りで精算するのが慣行だが、法律上の義務ではない
- 税額は「課税標準額 × 税率」。売買価格ではなく評価額をもとにする
- 住宅用地には課税標準を大きく下げる特例がある
- 評価に納得できない場合、審査の申出という手続きがある
目次(7項目)
固定資産税とは、土地・家屋・償却資産の所有者に対し、その所在地の市町村(東京23区は都)が課す税です。
不動産を持っている限り、毎年かかり続けます。買うときの諸費用と違い、一度で終わらない費目です。
誰に、いつ時点で課されるのか
これが最も誤解されやすい点です。年の途中で売っても、その年の納税義務者は売主のままです。
日割り精算は、慣行であって義務ではない
とはいえ、7月に引き渡した物件の1年分を売主が負担するのは、感覚に合いません。そこで実務では日割りで精算します。
市町村は売主に課税する
1月1日時点の所有者だから。ここは変えられない
引渡し日を境に、期間で按分する
引渡し日の前日までを売主、当日以降を買主とすることが多い
買主が、自分の負担分を売主へ支払う当事者間の取り決め
決済のときに、残代金と一緒に精算する
納税は売主が行う
市町村との関係は変わらない
精算は当事者間の合意によるもので、法律上の義務ではない。契約書に定めがある。
税額はどう決まるのか
税額 = 課税標準額 × 税率
- 課税標準額
- 固定資産課税台帳の評価額をもとに、特例などを適用した後の額
- 税率
- 標準税率は1.4%。市町村が条例で定める
売買価格ではなく、評価額をもとにする。市場の値段とは別の物差し。
評価額は原則として3年ごとに評価替えが行われます。その間の年度は、原則として据え置かれます。仕組みは総務省の説明[2]にあります。
住宅用地の特例
住宅の敷地には、課税標準額を大きく引き下げる措置があります。
一般住宅用地
- 200平方メートルを超える部分
- 小規模住宅用地より軽減の幅は小さい
- 家屋の床面積の10倍までが上限
広い敷地の場合に関係してくる。
投資として持つ場合
固定資産税は、毎年かかる経費です。収支の計算に必ず入れる必要があります。
4つ目は見落とされがちです。建物の固定資産税は、築年数が経ってもゼロにはなりません。 減価償却が終わって帳簿上の価値が消えても、固定資産税は課され続けます。この2つは別の制度です(減価償却を参照)。
実質利回りの計算に固定資産税を入れる方法は、実質利回りにまとめました。
新築の住宅には、期間限定の減額がある
新築の住宅には、一定期間だけ家屋の固定資産税を減額する措置があります。
新築から数年間
家屋の固定資産税が減額される
対象や期間は住宅の種類(一般・認定長期優良住宅など)や構造で分かれる
期間が終わる
減額が外れ、税額が上がる
建物の評価額は下がっているが、減額が消えるぶんの影響のほうが大きいことがある
その後
評価替えのたびに、家屋の評価額は下がっていく
ただし下限があり、ゼロにはならない
評価に納得できないとき
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会へ審査の申出をする手続きがあります。
よくある質問
年の途中で売ったら、固定資産税はどうなりますか?
なぜ売買価格と税額が釣り合わないのですか?
住宅用地の特例とは何ですか?
評価額に納得できない場合はどうすればよいですか?
都市計画税とは違うものですか?
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