不動産知識大全 業者が言わない数字まで、検算して解説する。
計算ツール

相続税の計算機

相続税は基礎控除を超えた分にだけかかります。この計算機は、配偶者が取得する割合を振って、一次相続と二次相続の合計まで出します。一次だけを見ると配偶者が全部取るのが最も軽く出ますが、合計で見るとたいてい違います。

条件を入れる

財産
万円
万円
相続人
小規模宅地等の特例
万円
分け方
%
万円

一次相続で納める相続税

-

法定相続人

-

順を追った計算

入力した数字は送信されません。すべてこの画面の中だけで計算しています。

この計算機が出している数字

相続税は、各人が取得した財産に直接税率を掛けるものではありません。いったん法定相続分で分けたことにして総額を出し、それを実際の取得割合で配り直します。

相続税が決まるまで
  1. 課税価格の合計額を出す1

    遺産の総額から、小規模宅地等の特例による減額と、債務・葬式費用を引く

  2. 基礎控除を引く2

    3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数。ここで0以下になれば相続税はかからない

  3. 法定相続分で分けたことにする3

    実際の分け方に関係なく、いったん民法の相続分で按分する

  4. それぞれに税率を掛けて、合計する4

    これが相続税の総額になる

  5. 実際に取得した割合で配り直す5

    ここで初めて、誰がいくら払うかが決まる

  6. 配偶者の税額軽減などを引く6

    兄弟姉妹などが取得した分には、逆に2割が加算される

3の段階で法定相続分を使うため、分け方を変えても総額は変わりません。変わるのは、誰がいくら負担するかと、税額軽減が効く範囲です。

基礎控除(相続税法15条1項)

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数
民法の規定による相続人の数。★相続を放棄した人も数に入れる
養子
実子がいれば1人、実子がいなければ2人までしか数に入れられない(15条2項)

配偶者と子2人なら4,800万円。課税価格の合計がこれ以下なら、申告も納税も要りません。

この順序は国税庁のNo.4152[4]にあります。★3の段階で使う相続分は民法900条[3]の法定相続分です。

税率は相続税法16条の表そのものです。速算表の形はNo.4155[5]にあります。

法定相続分に応ずる取得金額と税率(相続税法16条)
  • 1,000万円以下10%
  • 3,000万円以下15%
  • 5,000万円以下20%
  • 1億円以下30%
  • 2億円以下40%
  • 3億円以下45%
  • 6億円以下50%
  • 6億円超55%

速算表として出回っている「税率と控除額」は、この累進を1本の式にまとめたものです。この計算機は条文どおりに、区分ごとに掛けて足しています。

★配偶者が全部相続すれば0円、で終わらせない

配偶者の税額軽減は大きい制度です。

法定相続分か1億6,000万円の大きいほうまで軽減されるので、配偶者が全部取得すれば一次相続の税額は0にできる場合が多くあります(No.4158[6])。

問題は、そこで終わらせる説明です。

配偶者が全部取得すると、どうなるか

一次相続だけを見るか、二次相続まで見るか

  • 一次だけを見る

    相続税は0円になりうる

    • 配偶者の税額軽減が使える
    • 法定相続分か1億6,000万円まで軽減される
    • その場に限れば、最も軽い

    説明がここで終わることが多い。

  • 二次まで見る

    合計では最も重くなりうる

    • 同じ財産に、もう一度相続税がかかる
    • 相続人が1人減るので基礎控除が600万円下がる
    • 配偶者の税額軽減は、もう使えない
    • 法定相続分で分けた累進の緩和も効かなくなる

    一次で0円だったぶん、二次に寄る。

★どちらが小さいかは、遺産の額と相続人の数で変わります。上の計算機が、割合を振って合計を出します。

遺産3億円・債務0・配偶者と子2人・小規模宅地等の特例なし。この条件を上の計算機に入れると、こうなります。

配偶者の取得割合を変えると、一次と二次の合計が動く

配偶者 25%

4685万円

この条件では、ここが最も小さい

配偶者 50%

4700万円

配偶者 100%

9589万円

一次は2,669万円、二次が6,920万円

一次だけを見ると、配偶者が多く取るほど軽く出ます。合計で見ると、2倍以上の差がつきます。★万円未満は切り捨てています(25%は46,850,000円、50%は47,000,000円、100%は95,893,333円)。この計算機は、割合を振った表を必ず出します。

★この例では、遺産が3億円あるため配偶者が全部取得しても一次の税額は0になりません。 配偶者の税額軽減が効くのは、法定相続分(1億5,000万円)か1億6,000万円の大きいほうまでだからです。それを超える分には課税されます。

小規模宅地等の特例は、面積で切れる

★条文は「2割を算入する」と書いています。「8割減額」は同じことの言い換えです。

限度面積を超えるとき、どこまで効くか

減額 = 宅地の評価額 × (限度面積 ÷ 実際の面積) × 減額の割合

限度面積
特定居住用330㎡ / 特定事業用400㎡ / 貸付事業用200㎡
減額の割合
特定居住用・特定事業用は8割、貸付事業用は5割

400㎡の自宅で評価額3,000万円なら、330㎡分にしか効きません。減額は2,400万円ではなく1,980万円になります。

要件は面積だけではありません。誰が取得したか、いつまで持ち続けたか、同居していたかで結論が変わります。国税庁 No.4124[7]で、自分の場合を1つずつ確かめてください。

入れる数字の集め方

先に手元に集めるもの

この計算に含めていないもの

  • 財産の評価そのもの。 土地は路線価と各種の補正、非上場株式は独自の方法で評価します。相続税でいちばん難しいのは、税率ではなく評価です
  • 生前贈与の加算。 相続開始前の一定期間の贈与は課税価格に足します。加算対象期間は改正の途中にあり、被相続人の相続開始日で変わります
  • 未成年者控除・障害者控除(相続税法19条の3・19条の4)
  • 相次相続控除(相続税法20条)。10年以内に続けて相続があった場合の控除です。★二次相続の試算では、これを入れていないぶん税額が大きめに出ます
  • 生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)。遺産の総額に入れるときは、非課税枠を引いた後の額を入れてください
  • 農地・非上場株式の納税猶予
  • 二次相続で小規模宅地等の特例が使えるかどうか。 同居や保有継続の要件があり、一次で使えたからといって二次でも使えるとは限りません
  • 二次相続までの間に、財産が増減すること。 そのままの額で計算しています

期限は、もう1つあります。 相続登記の申請は2024年4月1日から義務で、こちらは起算点から3年です。申告の10か月とは別に動きます。→ 相続登記の義務化

相続した不動産を売るときの税は相続した不動産を売るときの税の計算機に、相続した空き家を持ち続けた場合の負担は0円住宅にまとめています。

出典 番号は本文中の [n] に対応します

  1. 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)

    e-Gov 法令検索(デジタル庁) 昭和25年

    確認日 2026-08-21

  2. 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)

    e-Gov 法令検索(デジタル庁) 昭和32年

    確認日 2026-09-02

  3. 民法(明治二十九年法律第八十九号)

    e-Gov 法令検索(デジタル庁) 明治29年

    確認日 2026-09-02

  4. No.4152 相続税の計算

    国税庁

    確認日 2026-09-02

  5. No.4155 相続税の税率

    国税庁

    確認日 2026-09-02

  6. No.4158 配偶者の税額の軽減

    国税庁

    確認日 2026-09-02

  7. No.4124 小規模宅地等の特例

    国税庁

    確認日 2026-09-02

よくある質問

相続税は、いくらから かかりますか?
遺産に係る基礎控除を超えた分にかかります。基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です(相続税法15条1項)。配偶者と子2人なら4,800万円で、課税価格の合計がこれ以下なら相続税はかかりません。なお課税価格は、遺産の総額から小規模宅地等の特例による減額と、債務・葬式費用を引いた後の額です。
法定相続人の数は、どう数えますか?
民法の規定による相続人の数です(相続税法15条2項)。配偶者は常に相続人になり、血族は子、いなければ直系尊属、それもいなければ兄弟姉妹の順です。★注意すべき点が2つあります。相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとして数えます。また養子は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか数に入れられません。
配偶者が全部相続すれば、相続税は0円になりますか?
一次相続だけを見ればそうなることが多いです。配偶者の税額軽減は、課税価格の合計に配偶者の法定相続分を掛けた額と1億6,000万円のいずれか大きいほうまで、税額を軽減します(相続税法19条の2)。ただしその財産は、配偶者が亡くなったときにもう一度課税されます。しかも相続人が1人減るので基礎控除は600万円下がり、配偶者の税額軽減も使えません。この計算機は、二次相続まで足した合計を出します。
小規模宅地等の特例は、どれくらい効きますか?
特定居住用宅地等なら330㎡まで、課税価格に算入する価額が2割になります(8割減)。特定事業用宅地等は400㎡まで8割減、貸付事業用宅地等は200㎡まで5割減です(租税特別措置法69条の4)。★限度面積を超えた部分には効きません。400㎡の自宅なら、330㎡分にしか効かないため、減額は評価額の8割ではなく「8割 × 330÷400」になります。
兄弟姉妹が相続すると、税額が変わりますか?
変わります。相続または遺贈で財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族と配偶者以外である場合、その人の相続税額に2割が加算されます(相続税法18条)。兄弟姉妹、甥姪、孫養子(代襲相続人である場合を除く)が該当します。この計算機は、相続人が兄弟姉妹のときに2割加算を入れています。
この計算機の額を、そのまま申告に使えますか?
使えません。相続税は財産の評価そのものが難しく、土地は路線価と補正、非上場株式は独自の評価方法によります。また生前贈与の加算、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除など、この計算機に入れていない要素が多くあります。★これは「どのくらいの規模の話なのか」を先に知るためのものです。申告は税理士または税務署に確認してください。

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