登記費用と諸費用の内訳の計算機
「諸費用は物件価格の7%」という説明は、性質の違う3つを1つに丸めています。条文で1円まで出せるもの、上限だけが決まっているもの、相場でしかないもの。分けて出すと、どこが動かせてどこが動かせないかが見えます。
条件を入れる
諸費用の合計
-円
① 条文で決まるもの(1円まで出せる)
② 上限だけが決まっているもの
仲介手数料は国土交通省の告示で上限が決まっています。★これは上限であって、定価ではありません。
③ 相場でしかないもの(入力した額)
ここはこちらでは出せません。★見積りを取れば実額が分かります。取らないと、最後まで分かりません。
物件価格に対する割合
-%
★不動産取得税は含めていません。数か月後に別に届きます。
入力した数字は送信されません。すべてこの画面の中だけで計算しています。
3つに分けて出す
「諸費用は物件価格の7%」という説明をよく見ます。その7%の中には、性質の違う3つが混ざっています。
この計算機は、①条文で決まるもの ②上限が決まっているもの ③相場でしかないもの、の3つに分けて出します。
★丸めると、どこが動かせてどこが動かせないかが分からなくなります。
4,000万円の中古住宅(土地評価1,200万円・建物評価800万円・借入3,500万円・自分が住む)を上の計算機に入れると、諸費用の合計は 2,725,000円(物件価格の6.8%)でした。その内訳はこうなります。
- ① 条文で決まるもの(登録免許税・印紙税)269,000円9.9%
- ② 上限だけが決まっているもの(仲介手数料)1,386,000円50.9%
- ③ 相場でしかないもの(司法書士報酬・事務手数料・保険料)1,070,000円39.3%
★条文で1円まで出せるのは全体の10%です。残りの90%は、上限を知っておくか、見積りを取るかしないと分かりません。「7%」という数字だけでは、そのどちらもできません。
① 条文で決まるもの
登録免許税
課税標準は固定資産税評価額です。物件価格ではありません。抵当権の設定だけは、債権金額(借入額)が課税標準になります。
- 所有権の保存の登記4/100012.5%
- 所有権の移転(相続・法人の合併)4/100012.5%
- 所有権の移転(売買・贈与など)20/100062.5%
- 抵当権の設定4/100012.5%
抵当権の設定は債権金額、それ以外は不動産の価額が課税標準です。登記の抹消は不動産1個につき1,000円です。
条文は登録免許税法[1]の別表第一にあります。そのうえに、期限つきの軽減があります(租税特別措置法[2])。
誰でも使えるもの
- 土地の売買による所有権移転 20/1000 → 15/1000
- 72条1号。令和11年3月31日まで
用途を問わない。
自分が住む住宅だけ
- 建物の保存 4/1000 → 1.5/1000(72条の2)
- 建物の移転 20/1000 → 3/1000(73条)
- 抵当権の設定 4/1000 → 1/1000(75条)
- いずれも令和9年3月31日まで
★取得後1年以内に登記を受けることが要件。
投資用や別荘は、右の軽減を使えません。同じ物件でも、住むかどうかで税額が変わります。
自分が住む
239000円
土地18万 + 建物2.4万 + 抵当権3.5万
住まない(投資用)
480000円
土地18万 + 建物16万 + 抵当権14万
差
241000円
★同じ物件・同じ借入で、2倍を超える
登録免許税だけの比較です。建物の税率が3/1000と20/1000で、抵当権が1/1000と4/1000で違います。
印紙税
税額の区分は印紙税法[3]の別表第一にあります。売買契約書には軽減があり、金銭消費貸借契約書にはありません。同じ金額帯でも税額が違います。
売買契約書
- 1万円
- 租税特別措置法91条の軽減
- 令和9年3月31日まで
本則は2万円。
金銭消費貸借契約書
- 2万円
- 印紙税法別表第一 第1号の本則
- 軽減の対象外
★91条は「不動産の譲渡に関する契約書」だけを対象にしている。
売買契約書は売主と買主が1通ずつ持つのが通常で、その場合は2通分かかります。
② 上限だけが決まっているもの
仲介手数料の上限は国土交通省の告示[4]で決まっています。
200万円以下の部分 × 5% + 200万円超400万円以下の部分 × 4% + 400万円超の部分 × 3%
- 400万円超の物件
- この区分計算をまとめると「代金 × 3% + 6万円」になる
- 消費税
- 上の額に別途かかる
★これは上限です。定価ではありません。これより低い額で合意することは妨げられていません。
③ 相場でしかないもの
司法書士報酬、ローンの事務手数料、火災保険料。この3つは、こちらでは出せません。
この計算に含めていないもの
- 不動産取得税。 登記の情報が都道府県へ回ってから課税されるため、取得から数か月後に納税通知書が届きます。 忘れたころに来るので、別に見積もっておいてください(総務省の案内[5])
- 固定資産税・都市計画税の日割り精算。 引渡し日で按分するのが慣行ですが、法律上の義務ではありません
- 管理費・修繕積立金の日割り精算(区分所有の場合)
- 表題登記の費用(新築の場合)。土地家屋調査士の報酬で、こちらも相場です
- 引越し費用・家具家電・リフォーム費用
- 住宅ローン控除。払うほうではなく戻るほうなので、ここには入れていません
毎月の返済額は手出しシミュレータ、買うか借りるかの比較は賃貸と購入の比較シミュレータ、取得後に来る税は不動産取得税にまとめています。
出典 番号は本文中の [n] に対応します
-
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年10月23日建設省告示第1552号)
国土交通省 昭和45年10月23日・令和6年7月1日改正施行
確認日 2026-08-20
よくある質問
諸費用は物件価格の何%くらいですか?
登録免許税は、物件価格に掛けるのですか?
自分が住むかどうかで、登録免許税は変わりますか?
仲介手数料の「3%+6万円」は決まった額ですか?
不動産取得税は含まれていますか?
司法書士報酬は、なぜ計算できないのですか?
ほかの計算ツール
計算ツール
出口の損益分岐計算機
残債の減り方と価格の下落を年ごとに並べ、何年後に売れば通算の損失が最も小さくな...
計算ツール
繰上返済の効果計算機
繰上返済で減る利息を、期間短縮型と返済額軽減型の両方で出して並べます。どちらか...
計算ツール
賃貸と購入の比較シミュレータ
家賃とローン返済額を並べるだけの比較はしません。税・管理費・修繕積立金・売却の...
計算ツール
住宅ローン控除の計算機
「最大455万円」は、借入限度額いっぱいの残高が13年続き、その全額を引ける税を納...
計算ツール
借り換えの損得計算機
借り換えの損得を、諸費用を引いた後の実額で出します。期間を延ばさずに金利だけ下...
計算ツール
相続した不動産を売るときの税の計算機
相続した不動産を売ると、税額を決めるのは売値ではなく取得費です。被相続人の売買...
計算ツール
手出しシミュレータ
家賃収入だけでは足りず、毎月あなたの財布から出る金額を計算します。返済期間の合...
計算ツール
相続税の計算機
相続税は基礎控除を超えた分にだけかかります。この計算機は、配偶者が取得する割合...
計算ツール
実質利回り計算機
表面と実質の利回りを並べて出し、その差がどの費目から来ているかを分解します。目...