不動産知識大全 業者が言わない数字まで、検算して解説する。
計算ツール

住宅ローン控除の計算機

「最大455万円」は、借入限度額いっぱいの残高が13年続き、その全額を引ける税を納めている人の数字です。返済していれば残高は減り、納めた税を超える分は戻りません。補助金や贈与を受ければ、天井がもう一段下がります。

条件を入れる

住宅ローン
万円
%
住宅の区分
取得の対価と、もらった額
万円
万円
源泉徴収票から書き写す
万円
万円

13年で実際に減る税

-

広告に出る「最大」

-

2回落ちる

広告の「最大」 -
① 年末残高で落ちる -
残高から出る枠 -
② 納めた税で落ちる -
実際に減る税 -

読み取った税額

課税総所得金額 -
所得税額(復興特別所得税を除く) -
住民税から引ける上限 -

年ごとの内訳(-/借入限度額 - 円/対価の天井 - 円/-年)

★所得税額と住民税の上限は、毎年同じとして計算しています。 昇給・扶養の増減・住宅ローン控除以外の税額控除があれば変わります。

入力した数字は送信されません。すべてこの画面の中だけで計算しています。

「最大455万円」は誰の数字か

住宅ローン控除の説明で最初に出てくるのは、たいてい「最大◯◯万円」です。この数字の作り方は、条文どおりに追えます。

広告の「最大」の作り方

借入限度額 × 控除率0.7% × 控除期間13年

借入限度額
住宅の省エネ性能・新築か中古か・世帯で決まる(措置法41条7項・9項)
控除率0.7%
令和4年から令和12年までの各年(41条4項2号・8項)
控除期間13年
認定住宅等で令和8年から令和12年までに入居した場合(41条6項)

認定住宅・新築・子育て世帯なら 5,000万円 × 0.7% × 13年 = 455万円。★掛け算そのものは正しい。

掛け算は正しいのですが、この式が成り立つには2つの条件が要ります租税特別措置法41条[1])。

  1. 13年間ずっと、年末の住宅ローン残高が5,000万円以上ある
  2. 毎年35万円の所得税・住民税を納めている

1つ目は、返済していれば成立しません。 元利均等で返している限り、残高は毎年減ります。

「最大」から実額へ、2回落ちる

どこで落ちるのか

  • 1回目

    年末残高が借入限度額に届かない

    • 控除の対象は「年末残高」と「借入限度額」の小さいほう(41条2項)
    • 返済していれば残高は毎年減る
    • 借入額が限度額より小さければ、初年度から届かない

    ★この落ち方は、税を納めているかどうかと関係がない。

  • 2回目

    納めた税が控除の枠に届かない

    • 所得税から引ける額は、その年の所得税額まで
    • 住民税から引けるのは、課税総所得金額等の5%・97,500円まで
    • 引き切れなかった分は、翌年へ繰り越せない

    ★納めていない税は戻らない。減税であって給付ではない。

この計算機は、落ち方を分けて出します。原因が違うので、打てる手も違います。補助金や贈与を受けた場合は、もう1つ天井が下がります(下の「3回目に落ちる場所」)。

上の計算機の初期値(借入4,000万円・金利1.0%・35年・4月入居・認定住宅の新築・子育て世帯・源泉徴収税額158,000円)で出るのは、この3つの数字です。

同じ条件で、3つの数字が出る

広告の「最大」

455万円

5,000万円 × 0.7% × 13年

年末残高から出る枠

303万円

借入は4,000万円で、そこから13年ぶん減り続ける

実際に減る税

298万円

所得税154,750円 + 住民税97,500円が、この人の1年あたりの上限

455万円と298万円の差157万円のうち、152万円は税とは関係なく落ちています。

1回目に落ちる場所 — 年末残高

控除額の計算は、租税特別措置法41条2項に書かれています。

控除額(措置法41条2項)

控除額 = その年12月31日の残高と借入限度額の小さいほう × 0.7%

小さいほう
★残高が限度額を下回れば、限度額の大きさは結果に効かない
端数
100円未満は切り捨てる(41条2項かっこ書き)

借入4,000万円・金利1.0%・35年・4月入居なら、1年目の年末残高は39,361,492円。控除の枠は275,500円です。

借入額が借入限度額より小さいなら、限度額の大きさは最初から結果に効きません。

認定住宅を選ぶと限度額が5,000万円になりますが、4,000万円しか借りていなければ、使われるのは残高のほうです。限度額が3,500万円のZEH水準を選んだ場合と比べても、最初の数年しか差が出ません。

住宅の性能を上げると建築費も上がります。その差額を控除の増分が上回るかどうかは、借入額次第で逆転します。 上の計算機で 省エネの性能 を切り替えると、13年の合計がどれだけ動くかがそのまま出ます。

2回目に落ちる場所 — 納めた税

控除の枠が275,500円あっても、納めた税がそれ以下なら、その分しか戻りません。戻る先は所得税と住民税の2つで、どちらにも上限があります。

275,500円の枠が、どこまで届くか
  • 所得税から(源泉徴収税額158,000円 ÷ 1.021)154,750円
  • 住民税から(課税総所得金額等の5%・上限97,500円)97,500円
  • 引き切れずに消える分23,250円

★消えた23,250円は、翌年へ繰り越せません。住民税から引ける上限に達しているためです。

所得税から引ける額

その年の所得税額までです。源泉徴収票の「源泉徴収税額」をそのまま使うと、2.1%多く見積もることになります。

源泉徴収税額は、所得税と復興特別所得税の合計だからです。復興特別所得税は基準所得税額の2.1%で(復興財源確保法13条[4])、その基準所得税額は「所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額」と定義されています(同法10条)。住宅ローン控除は税額控除なので、復興特別所得税がかかるのは控除を引いた後の額です。

源泉徴収税額から所得税額に戻す

所得税額 = 源泉徴収税額 ÷ 1.021

1.021で割る
復興特別所得税の税率は2.1%(復興財源確保法13条)
戻す理由
住宅ローン控除が当たるのは、復興特別所得税を上乗せする前の額だから

158,000円 ÷ 1.021 = 154,750円。★上乗せぶんは、控除が効いた結果として還付に含まれて戻ります。

住民税から引ける額

所得税から引き切れなかった分は、翌年度の住民税から引けます。ただし上限があります。

条文は道府県民税と市町村民税に分かれて書かれているため、1か所を読んでも全体が見えません。地方税法附則5条の4[3]を両方読むと、こうなります。

住民税から引ける上限(地方税法附則5条の4)

一般の市町村

  • 道府県民税 課税総所得金額等の2%・上限39,000円
  • 市町村民税 課税総所得金額等の3%・上限58,500円

合計 5%・97,500円。

指定都市

  • 道府県民税 課税総所得金額等の1%・上限19,500円
  • 市町村民税 課税総所得金額等の4%・上限78,000円

合計 5%・97,500円。★内訳は違うが、合計は同じ。

課税総所得金額等は、課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の合計です。給与だけなら「給与所得控除後の金額 − 所得控除の額の合計額」で出ます。

課税総所得金額等が195万円を超えると、5%の側ではなく97,500円の側が効きます。 そこから先は、所得が増えても住民税から引ける額は増えません。

3回目に落ちる場所 — 補助金と贈与

借入限度額と、年末残高と、納めた税。ここまでで3つの天井を見ました。もう1つあります。

租税特別措置法施行令26条6項は、住宅借入金等の合計額が取得の対価を超えるとき、対価の額までに切り下げると定めています。借りた額のうち、家の代金を超えた部分は控除の対象になりません。

問題はその先です。 同じ項が、こう続けています。

控除の対象になる借入の天井(施行令26条6項・26項)

天井 = 取得の対価 − 補助金等の額 − 住宅取得等資金の贈与のうち非課税を受けた額

補助金等
国または地方公共団体から交付される補助金・給付金その他これらに準ずるもの
住宅取得等資金の贈与
措置法70条の2の非課税、または相続税法21条の12(相続時精算課税の特例)の適用を受けた部分
26項
認定住宅等(41条6項)についても、同じ内容が別の項に置かれている

★親から1,000万円もらって非課税を使うと、控除の対象になる借入の天井が1,000万円下がります。

これは借入限度額とは別の天井です。「借入限度額は5,000万円です」という説明の中には出てきません。

贈与の非課税を使うか

親からの資金援助を、贈与の非課税で受けるか

  • 非課税を使う

    贈与税はかからないが、控除の天井が同額下がる

    • 措置法70条の2の非課税を受けた部分が、対価から引かれる
    • 相続時精算課税の特例(相続税法21条の12)を使った部分も同じ
    • 借入限度額に届いていなくても、この天井が先に効くことがある

    贈与税の節約と、13年ぶんの控除の減りを比べる。

  • 借りる形にする

    天井は下がらないが、返済と利息が発生する

    • 親からの借入は「金融機関等からの借入」に当たらないため、控除の対象にならない
    • つまり住宅ローン控除の枠には入らない
    • 贈与とみなされないよう、返済の実態が要る

    ★どちらにしても、親からの資金は控除を増やさない。

この計算機の「補助金・贈与の非課税を受けた額」に入れると、天井が下がった後の額で計算します。

補助金も同じです。 子育て世帯向けの住宅補助のような、国や地方公共団体からの給付を受けた場合、その額も対価から引かれます。もらった額のぶん、控除の枠が減ります。

なくなるわけではありません。 補助金100万円を受けて控除の天井が100万円下がると、控除は13年で最大7万円減ります。差引では93万円が残ります。★それでも、両方をそのまま足した額にはなりません。

借入限度額の表(令和8年〜令和12年入居)

租税特別措置法41条7項・9項の各号を、入居年で絞って並べ直したものです。令和8年から令和12年までは、条文が「令和八年から令和十二年までの各年」で束ねているため、入居年で額が変わりません。

借入限度額(措置法41条7項・9項)

一般の世帯(41条7項)

  • 認定住宅・新築/買取再販 4,500万円
  • ZEH水準・新築/買取再販 3,500万円
  • 認定住宅・ZEH水準の中古 3,500万円
  • 省エネ基準適合 2,000万円

省エネ基準適合は、新築でも中古でも2,000万円です。

子育て世帯・若者夫婦世帯(41条9項)

  • 認定住宅・新築/買取再販 5,000万円
  • ZEH水準・新築/買取再販 4,500万円
  • 認定住宅・ZEH水準の中古 4,500万円
  • 省エネ基準適合 3,000万円

★40歳未満で配偶者がある人、40歳以上で配偶者が40歳未満の人、19歳未満の扶養親族がある人。

年齢の判定は居住年の12月31日の現況によります(41条10項)。★その年の途中で40歳になった場合、その年は使えません。

省エネ基準を満たさない家

新築と未使用の取得は、令和6年1月1日以後に入居した場合、住宅ローン控除を受けられません。 租税特別措置法41条24項が定めています。

この禁止は、新築と未使用の取得だけを対象にしています。 中古(既存住宅)は条文に入らないため、41条1項・3項3号の本体が残り、借入限度額2,000万円・控除期間10年で使えます。ただし耐震基準への適合が要ります。租税特別措置法施行令26条3項[2]は、昭和57年1月1日以後に建築されたものか、耐震基準に適合するものかのいずれかとしています。★前者なら、耐震基準適合証明書は要りません。登記事項証明書の建築の日付だけで判定できます。

省エネ基準を満たさない住宅は、使えるか

新築か、中古か

  • 新築・未使用の取得

    使えない(41条24項)

    • 令和6年1月1日以後に居住した場合
    • 「特定居住用家屋」として、41条1項の適用対象から外される

    ★性能を上げるか、中古を選ぶか、控除を諦めるかになる。

  • 中古(既存住宅)

    使える。2,000万円・10年

    • 41条24項の対象は新築と未使用の取得だけ
    • 耐震基準への適合が必要(昭和57年1月1日以後の建築なら満たす)
    • 床面積50㎡以上(施行令26条1項)

    昭和57年1月1日以後に建築されていれば、耐震基準適合証明書は要らない。

中古の耐震基準は、租税特別措置法施行令26条3項が「昭和57年1月1日以後に建築されたものであること」または「耐震基準に適合するものであること」のいずれかとしています。

控除期間が13年になる条件が、令和8年から変わった

租税特別措置法41条6項は、控除期間を10年としたうえで、13年になる場合をかっこ書きで2つ並べています。

13年になる条件(措置法41条6項)
  1. 令和4年・令和5年

    一般の住宅も13年

    41条1項本文のかっこ書き。居住用家屋の新築等または買取再販に限る

  2. 令和4年〜令和7年

    認定住宅等の新築等・買取再販が13年

    中古(既存認定住宅等の取得)は10年のまま

  3. 令和8年〜令和12年

    認定住宅等なら中古も13年

    ★「同日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年である場合」に取得の区分の条件が付いていない

41条6項が対象とするのは「認定住宅等の新築取得等」で、これには既存認定住宅等の取得が含まれます。

中古の認定住宅・ZEH水準・省エネ基準適合は、令和8年入居から13年になります。

計算に含めていないもの

この計算機が出すのは、条件を満たしている前提での上限と実額です。次のものは含めていません。

  • 要件を満たしているかの判定。 床面積50㎡以上(施行令26条1項)、償還期間10年以上、取得等の日から6か月以内の居住、合計所得金額2,000万円以下(41条1項)。いずれも満たしていないと、控除そのものが受けられません
  • 他の特例との重複。 居住した年とその前年・前々年に3,000万円特別控除などを受けていると適用されません(41条21項)。★空き家特例(35条3項)は除かれているので併用できます
  • 昇給・扶養の増減。 所得税額と住民税の上限は、13年間同じとして計算しています。実際には毎年変わります
  • 繰上返済と借り換え。 残高が減れば控除も減ります。★繰上返済で減る利息と、減る控除額を比べる必要があります。繰上返済の効果で利息側を出せます
  • ペアローン・連帯債務の配分。 借入額の欄には自分の負担分を入れてください。2人ぶんを入れると、控除も2人ぶんまとめて出てしまいます
  • 40㎡以上50㎡未満の家屋の特例。 令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものに限られ、合計所得金額の上限も1,000万円になります(41条16項)

そもそも使えるかどうか

このページが出すのは、使えることを前提にした額です。要件を1つでも欠けば、額の計算に進めません。

誰から買うか(生計を一にする親族からの取得は対象外)、登記簿上の床面積、取得から6か月以内の居住、合計所得金額。それに、転勤や繰上返済で途中から止まることもあります。どれも契約の前か、その場でしか手が打てません。

条件の当てはめは住宅ローン控除にまとめました。

何を確かめてから使うか

借入額の欄に入れる数字が、いちばん結果を動かします。

年末残高は、借入額・金利・返済期間・入居した月から計算しています。実際の年末残高は、借入日と返済日のずれ、ボーナス返済、当初固定金利の期間の設定で変わります。金融機関から届く「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に載る額が正です。

1年目だけは、この計算機の数字と証明書の数字がずれやすくなっています。 入居した月に借り、翌月から返済する前提で計算しているためです。

住宅の性能で迷っているなら、建築費の差額を先に出してください。 控除の増分だけを見ると、性能を上げたほうが得に見えます。上の計算機で性能を切り替えて出る差額と、見積りの差額を並べれば、どちらが大きいかはその場で分かります。

出典 番号は本文中の [n] に対応します

  1. 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)

    e-Gov 法令検索(デジタル庁) 昭和32年

    確認日 2026-09-02

  2. 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)

    e-Gov 法令検索(デジタル庁) 昭和32年

    確認日 2026-09-02

  3. 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)

    e-Gov 法令検索(デジタル庁) 昭和25年

    確認日 2026-09-02

よくある質問

「最大455万円」はどういう数字ですか?
借入限度額5,000万円 × 控除率0.7% × 13年です。この額を受け取るには、13年間ずっと年末残高が5,000万円以上あり、かつ毎年35万円の税を納めている必要があります。返済していれば残高は毎年減るので、前者はまず成立しません。上の計算機で借入4,000万円・金利1.0%・35年・認定住宅・子育て世帯とすると、13年の合計は298万円でした。455万円との差157万円のうち、152万円は残高が限度額に届かないことで、5万円は納めた税が足りないことで落ちています。
中古でも13年になるのですか?
令和8年(2026年)から令和12年(2030年)までに入居した場合、認定住宅・ZEH水準・省エネ基準適合のいずれかなら13年です。租税特別措置法41条6項は控除期間を10年としたうえで、13年になる場合として「令和4年から令和7年までで新築等または買取再販」と「令和8年から令和12年までの各年」を並べて書いています。後者には取得の区分の条件が付いていないため、既存住宅の取得も入ります。省エネ基準を満たさない中古だけが10年のままです。
省エネ基準を満たさない家は使えないのですか?
新築と未使用の取得は使えません。租税特別措置法41条24項が、令和6年1月1日以後の入居について適用しないと定めています。ただし対象は新築と未使用の取得だけです。中古(既存住宅)はこの条文に入らないため、借入限度額2,000万円・10年間で残ります。耐震基準への適合は必要で、昭和57年1月1日以後に建築されたものならそれだけで満たします(施行令26条3項)。
3,000万円特別控除と一緒に使えますか?
使えません。租税特別措置法41条21項が、居住した年とその前年・前々年に35条1項(3,000万円特別控除)などの適用を受けている場合は住宅ローン控除を適用しないと定めています。22項は、居住した年の翌年以後3年以内に他の資産を譲渡して同じ特例を受けた場合も同様としています。前の家を売って買い替えるときは、どちらが大きいかを比べる必要があります。★ただし35条3項の空き家特例は、21項の括弧書きで除かれているため併用できます。
親から資金をもらうと、住宅ローン控除は減りますか?
減ることがあります。租税特別措置法施行令26条6項・26項は、控除の対象になる借入の額を「取得の対価」までに切り下げたうえで、その対価から補助金等の額と、住宅取得等資金の贈与のうち非課税を受けた額を引くと定めています。物件4,500万円で親から1,000万円をもらい非課税を使えば、控除の対象になる借入の天井は3,500万円です。借入限度額が5,000万円でも、こちらが先に効きます。★借入限度額の話とは別の天井なので、「限度額は5,000万円です」という説明の中には出てきません。国や地方公共団体からの補助金も同じ扱いです。
源泉徴収税額をそのまま使わないのはなぜですか?
源泉徴収票の「源泉徴収税額」は、所得税と復興特別所得税を合わせた額だからです。復興特別所得税は基準所得税額の2.1%で、その基準所得税額は住宅ローン控除を引いた後の所得税額です(復興財源確保法10条・13条)。つまり住宅ローン控除が当たるのは復興特別所得税を上乗せする前の額なので、上限を見るときは源泉徴収税額を1.021で割って戻す必要があります。上乗せぶんは、控除が効いた結果として還付に含まれて戻ってきます。
年収を入れるだけで計算できないのですか?
できますが、その場合に出る額はあなたの額ではなくなります。年収から所得税を出すには、給与所得控除・社会保険料・基礎控除・扶養控除・生命保険料控除などをすべて仮定する必要があります。仮定を1つ変えるだけで結果が数万円動きます。源泉徴収票の3か所を書き写せば、その仮定が要りません。手元にないときは、給与所得控除後の金額と所得控除の額の合計額だけでも入れてください。

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