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相続登記の義務化 そうぞくとうきのぎむか

2024年4月1日から相続登記が義務になった。3年の起算点は死亡日ではない。過去の相続にも適用され、その期限は2027年3月31日である。

この記事の要点

  1. 3年の起算点は死亡日ではない。相続の開始と所有権の取得の両方を知った日である
  2. 過去の相続にも適用される。その期限は2027年3月31日
  3. 相続人申告登記は義務を果たしたとみなされるが、遺産分割の後にもう一度期限が来る
  4. 住所・氏名の変更登記も2026年4月1日から義務になった(2年以内・5万円以下の過料)
  5. 価額100万円以下の土地は登録免許税が非課税。ただし申請書に条項を書かないと受けられない
目次(8項目)

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、登記簿の名義を相続人へ書き換える手続きです。

長く「やってもやらなくてもよいもの」でしたが、★2024年4月1日から、申請が義務になりました。 期限があり、正当な理由なく怠ると過料の対象になります。

そして2024年より前に起きた相続にも適用されます。 ここが最も見落とされます。

2024年4月1日から、申請しなければならない

起算点は死亡日ではありません。

3年をどこから数えるか(76条の2第1項)

2つを両方知ったのはいつか

  • 相続の開始も、不動産の取得も知っていた

    その日から3年

    • 通常はここに当たる
    • 遺言で取得を知った日が後になることもある
    • ★遺贈は「相続人に対する遺贈に限る」と書かれている

    相続人以外への遺贈は、この義務の対象外である。

  • 不動産の存在を知らなかった

    知った日から3年

    • 遠方の土地が後から出てくることがある
    • 名寄帳や登記情報で見つかった日が起算点になりうる
    • 条文が「かつ」で2つを繋いでいる

    相続の開始を知っただけでは、まだ始まらない。

★条文が「知り、かつ、知った日」と2つを重ねているのは、この場面のためです。

★2024年より前の相続も、対象である

ここがいちばん見落とされます。

第二号施行日は2024年4月1日です。

過去の相続の期限

祖父母の代の名義のまま残っている土地も、同じ扱いになります。

「昔のことだから関係ない」とはなりません。

期限は、2回来ることがある

遺産分割がまとまらない場合(76条の2第2項)
  1. 相続の開始と取得を知る1回目

    ここから3年

  2. 法定相続分で登記する

    民法900条・901条で算定した相続分に応じた登記

  3. その後に遺産分割がまとまる

    相続分を超えて所有権を取得した者が出る

  4. 分割の日から3年以内に、もう一度登記する2回目

    76条の2第2項

★1回目を済ませても、遺産分割の結果が違えば、もう一度期限が来ます。

なお、代位者その他の者の申請または嘱託によって登記がされた場合は、これらの規定は適用されません(76条の2第3項)。債権者が代位して登記していれば、義務は残りません。

相続人申告登記 — 間に合わないときの逃げ道

遺産分割がまとまらないうちに3年が来ることがあります。そのための仕組みが相続人申告登記です。

相続登記と相続人申告登記

相続による所有権の移転の登記

  • 誰がどの持分を取得したかを登記する
  • 遺産分割協議書や戸籍の一式が要る
  • 登録免許税は不動産の価額の1000分の4
  • 権利関係が確定する

これが本来の登記である。

相続人申告登記(76条の3)

  • 相続が開始した旨と、自らが相続人である旨を申し出る
  • 登記官が職権で所有権の登記に付記する
  • ★義務を履行したものとみなされる(2項)
  • 持分は登記されない

★申し出た本人の分だけである。他の相続人の義務は消えない。

相続人申告登記は権利を公示するものではありません。所有権が誰に移ったかは、これでは分かりません。

過料は「正当な理由がないのに怠ったとき」

過料は刑罰ではありません。 行政上の秩序罰で、前科にはなりません。

ただし「正当な理由」が何を指すかは条文に書かれていません。期限を過ぎてよい根拠として当てにする性質のものではありません。

★住所・氏名の変更登記も、2026年4月から義務になった

こちらは相続登記の2年後に施行されました。まだ「施行予定」と書いている説明があります。

76条の5(2026年4月1日施行)
  • 氏名・名称または住所に変更があったら、2年以内に変更の登記1 
  • 怠れば5万円以下の過料(164条2項)1 
  • ★施行日前の変更も対象。期限は2028年3月31日1 

附則5条7項が、施行日前の変更にも適用すると定め、「あった日」を「あった日または第三号施行日のいずれか遅い日」と読み替えています。

76条の6は、登記官が職権で氏名等の変更の登記をすることができるとしています。★ただし、所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限られます。

放っておいて自動で直る仕組みではありません。

登録免許税と、2つの免税措置

相続による所有権の移転の登記は、不動産の価額の1000分の4です(登録免許税法[4]別表第一の一(二)イ)。売買の1000分の20より低い税率です。

租税特別措置法[2]84条の2の2が、2つの場合を非課税にしています。

令和9年(2027年)3月31日までの免税措置

3つ目が要件です。★条文の側に書かれているのは1項と2項の内容だけです。

3つ目を求めているのは法務局の案内[3]です。条文には書かれていません。

書き忘れると、免税されないまま納めることになります。

手を付ける順序

名義が古いまま残っている不動産があるなら

1つ目と2つ目は、専門家に頼まなくてもできます。★2つ目で見つかる不動産が、いちばん期限を作ります。

引き取り手のいない土地なら、国に引き取ってもらう道もあります。 2023年4月27日から使えます。ただし建物があると申請すらできず、費用もかかります。→ 相続土地国庫帰属制度

売るときのことまで考えるなら、取得費が分かるかどうかで税額が大きく変わります。→ 譲渡所得

マンションの場合、名義が古いままだと管理組合の議決権の扱いでも問題になります。→ 区分所有

配偶者が住み続ける場合でも、建物の所有権の相続登記は別に必要です。 住む権利のほうの仕組みは配偶者居住権にまとめました。

よくある質問

3年はいつから数えますか?
死亡日からではありません。不動産登記法76条の2第1項は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内」と定めています。★2つを両方知った日が起算点です。相続の開始は知っていても、その不動産の存在を知らなかった場合、知った時点から数えます。なお、遺贈による取得も同様に扱われますが、条文は「相続人に対する遺贈に限る」としています。
2024年より前に亡くなった場合はどうなりますか?
対象になります。改正法の附則5条6項が、施行日前に相続の開始があった場合にも76条の2を適用すると定め、「知った日」を「知った日または第二号施行日のいずれか遅い日」と読み替えています。第二号施行日は2024年4月1日です。★つまり過去の相続は、遅くとも2027年3月31日が期限になります。何十年も前の相続でも同じです。
過料は必ず科されますか?
条文は「正当な理由がないのにその申請を怠ったとき」としています(164条1項)。金額は10万円以下です。★「正当な理由」があれば科されません。ただし何が正当な理由に当たるかは条文に書かれていないので、期限を過ぎてよい根拠として当てにする性質のものではありません。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科にはなりません。
遺産分割がまとまらないときは、どうすればよいですか?
相続人申告登記という方法があります。不動産登記法76条の3第1項は、登記官に対し「相続が開始した旨」と「自らが相続人である旨」を申し出ることができるとし、2項で、期間内に申し出た者は登記を申請する義務を履行したものとみなすとしています。★ただし4項が、その後の遺産分割で所有権を取得したときは分割の日から3年以内に移転の登記を申請しなければならないとしています。申出は終わりではありません。
住所が変わったときも登記が要りますか?
2026年4月1日から義務になりました。不動産登記法76条の5は、所有権の登記名義人の氏名・名称または住所に変更があったときは、変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならないとしています。怠ったときは5万円以下の過料です(164条2項)。★施行日前の変更も対象で、その期限は2028年3月31日です。76条の6により登記官が職権で行うこともできますが、自然人の場合は本人の申出があるときに限られます。
登録免許税はいくらかかりますか?
相続による所有権の移転は、不動産の価額の1000分の4です(登録免許税法別表第一の一(二)イ)。ただし租税特別措置法84条の2の2により、2つの場合が非課税になります。価額が100万円以下の土地と、相続で土地を取得した人が登記を受ける前に死亡した場合です。いずれも令和9年(2027年)3月31日までです。★法務局は、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があり、記載がなければ免税措置は受けられないとしています。

出典 番号は本文中の [n] に対応します

  1. 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)

    e-Gov 法令検索(デジタル庁) 平成16年

    確認日 2026-09-02

  2. 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)

    e-Gov 法令検索(デジタル庁) 昭和32年

    確認日 2026-09-02

  3. 相続登記の登録免許税の免税措置について

    法務局(法務省) 令和9年3月31日までの措置

    確認日 2026-09-02

  4. 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)

    e-Gov 法令検索(デジタル庁) 昭和42年

    確認日 2026-08-19

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