相続登記の義務化 そうぞくとうきのぎむか
2024年4月1日から相続登記が義務になった。3年の起算点は死亡日ではない。過去の相続にも適用され、その期限は2027年3月31日である。
この記事の要点
- 3年の起算点は死亡日ではない。相続の開始と所有権の取得の両方を知った日である
- 過去の相続にも適用される。その期限は2027年3月31日
- 相続人申告登記は義務を果たしたとみなされるが、遺産分割の後にもう一度期限が来る
- 住所・氏名の変更登記も2026年4月1日から義務になった(2年以内・5万円以下の過料)
- 価額100万円以下の土地は登録免許税が非課税。ただし申請書に条項を書かないと受けられない
目次(8項目)
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、登記簿の名義を相続人へ書き換える手続きです。
長く「やってもやらなくてもよいもの」でしたが、★2024年4月1日から、申請が義務になりました。 期限があり、正当な理由なく怠ると過料の対象になります。
そして2024年より前に起きた相続にも適用されます。 ここが最も見落とされます。
2024年4月1日から、申請しなければならない
★起算点は死亡日ではありません。
2つを両方知ったのはいつか
相続の開始も、不動産の取得も知っていた
その日から3年
- 通常はここに当たる
- 遺言で取得を知った日が後になることもある
- ★遺贈は「相続人に対する遺贈に限る」と書かれている
相続人以外への遺贈は、この義務の対象外である。
不動産の存在を知らなかった
知った日から3年
- 遠方の土地が後から出てくることがある
- 名寄帳や登記情報で見つかった日が起算点になりうる
- 条文が「かつ」で2つを繋いでいる
相続の開始を知っただけでは、まだ始まらない。
★条文が「知り、かつ、知った日」と2つを重ねているのは、この場面のためです。
★2024年より前の相続も、対象である
ここがいちばん見落とされます。
第二号施行日は2024年4月1日です。
祖父母の代の名義のまま残っている土地も、同じ扱いになります。
★「昔のことだから関係ない」とはなりません。
期限は、2回来ることがある
相続の開始と取得を知る1回目
ここから3年
法定相続分で登記する
民法900条・901条で算定した相続分に応じた登記
その後に遺産分割がまとまる
相続分を超えて所有権を取得した者が出る
分割の日から3年以内に、もう一度登記する2回目
76条の2第2項
★1回目を済ませても、遺産分割の結果が違えば、もう一度期限が来ます。
なお、代位者その他の者の申請または嘱託によって登記がされた場合は、これらの規定は適用されません(76条の2第3項)。債権者が代位して登記していれば、義務は残りません。
相続人申告登記 — 間に合わないときの逃げ道
遺産分割がまとまらないうちに3年が来ることがあります。そのための仕組みが相続人申告登記です。
相続人申告登記(76条の3)
- 相続が開始した旨と、自らが相続人である旨を申し出る
- 登記官が職権で所有権の登記に付記する
- ★義務を履行したものとみなされる(2項)
- 持分は登記されない
★申し出た本人の分だけである。他の相続人の義務は消えない。
相続人申告登記は権利を公示するものではありません。所有権が誰に移ったかは、これでは分かりません。
過料は「正当な理由がないのに怠ったとき」
★過料は刑罰ではありません。 行政上の秩序罰で、前科にはなりません。
ただし「正当な理由」が何を指すかは条文に書かれていません。期限を過ぎてよい根拠として当てにする性質のものではありません。
★住所・氏名の変更登記も、2026年4月から義務になった
こちらは相続登記の2年後に施行されました。まだ「施行予定」と書いている説明があります。
- 氏名・名称または住所に変更があったら、2年以内に変更の登記1 33.3%
- 怠れば5万円以下の過料(164条2項)1 33.3%
- ★施行日前の変更も対象。期限は2028年3月31日1 33.3%
附則5条7項が、施行日前の変更にも適用すると定め、「あった日」を「あった日または第三号施行日のいずれか遅い日」と読み替えています。
76条の6は、登記官が職権で氏名等の変更の登記をすることができるとしています。★ただし、所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限られます。
放っておいて自動で直る仕組みではありません。
登録免許税と、2つの免税措置
相続による所有権の移転の登記は、不動産の価額の1000分の4です(登録免許税法[4]別表第一の一(二)イ)。売買の1000分の20より低い税率です。
租税特別措置法[2]84条の2の2が、2つの場合を非課税にしています。
3つ目が要件です。★条文の側に書かれているのは1項と2項の内容だけです。
3つ目を求めているのは法務局の案内[3]です。条文には書かれていません。
★書き忘れると、免税されないまま納めることになります。
手を付ける順序
1つ目と2つ目は、専門家に頼まなくてもできます。★2つ目で見つかる不動産が、いちばん期限を作ります。
★引き取り手のいない土地なら、国に引き取ってもらう道もあります。 2023年4月27日から使えます。ただし建物があると申請すらできず、費用もかかります。→ 相続土地国庫帰属制度
売るときのことまで考えるなら、取得費が分かるかどうかで税額が大きく変わります。→ 譲渡所得
マンションの場合、名義が古いままだと管理組合の議決権の扱いでも問題になります。→ 区分所有
配偶者が住み続ける場合でも、建物の所有権の相続登記は別に必要です。 住む権利のほうの仕組みは配偶者居住権にまとめました。
よくある質問
3年はいつから数えますか?
2024年より前に亡くなった場合はどうなりますか?
過料は必ず科されますか?
遺産分割がまとまらないときは、どうすればよいですか?
住所が変わったときも登記が要りますか?
登録免許税はいくらかかりますか?
出典 番号は本文中の [n] に対応します
この分野の全体像
関連する解説
法律・制度
区分所有
区分所有とは、1棟の建物のうち独立した部分を単独で所有すること。所有者は全員で...
9分で読めます 3,445字
法律・制度
再建築不可物件
再建築不可物件とは、いまの建物を取り壊すと新しい建物を建てられない土地のこと。...
7分で読めます 2,732字
税金
譲渡所得
譲渡所得とは、土地や建物を売ったときの所得のこと。他の所得と分けて課税され、所...
8分で読めます 2,897字
法律・制度
配偶者居住権
家に住み続けることと、お金を受け取ることを両立させるための権利。譲渡できず、貸...
11分で読めます 4,027字
法律・制度
相続土地国庫帰属制度
相続した土地を国に引き取ってもらえる制度。ただし建物があると申請できず、手数料...
9分で読めます 3,231字
税金
買換え特例と軽減税率
3,000万円控除と軽減税率は併用できるが、買換え特例はそのどちらとも併用できない...
8分で読めます 3,071字