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相続土地国庫帰属制度 そうぞくとちこっこきぞくせいど

相続した土地を国に引き取ってもらえる制度。ただし建物があると申請できず、手数料は一筆14,000円、負担金は原則20万円かかる。

この記事の要点

  1. 建物があると、申請そのものができない
  2. 境界が明らかでない土地も、申請できない
  3. 手数料は一筆14,000円。却下・不承認でも戻らない
  4. 負担金は原則20万円。市街化区域の宅地は面積に応じて上がる
  5. 負担金は通知から30日以内。納めなければ承認は効力を失う
目次(6項目)

相続土地国庫帰属制度とは、相続でもらった土地を、一定の条件のもとで国に引き取ってもらえる制度です。2023年4月27日から使えるようになりました。

売れない土地、使い道のない土地を相続すると、固定資産税と管理の手間だけが残ります。★そこから抜ける道として作られたものです。

ただしただでは引き取ってもらえません。 条文には10の関門と、2種類のお金が書かれています。

目的は「所有者不明土地を増やさないこと」

制度の目的は、持ち主の救済ではありません。 名義が分からない土地を増やさないことです。

そのため、対象は相続または遺贈で取得した土地に限られます。買った土地は使えません。同じ理由で、相続登記の義務化と一組の制度として作られています。

★関門は10ある

条文は2段構えになっています。申請そのものができない土地(2条3項)と、申請はできるが承認されない土地(5条1項)です。

2つの段階で、それぞれ5つ

申請ができない(法2条3項)

  • ★建物の存する土地
  • 担保権または使用収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 通路その他の他人による使用が予定される土地を含む土地
  • 特定有害物質により汚染されている土地
  • ★境界が明らかでない土地、所有権に争いがある土地

窓口の手前で止まる。手数料は納めた後になる。

承認されない(法5条1項)

  • 政令の基準の崖があり、管理に過分の費用・労力を要する土地
  • 管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 除去しなければ管理・処分できない有体物が地下にある土地
  • 隣接地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分できない土地
  • そのほか、管理・処分に過分の費用または労力を要する土地

審査を経て、そこで止まる。

★崖の基準は施行令4条1項で「勾配30度以上かつ高さ5メートル以上」と決まっています。

かかるお金は、入口と出口に1つずつ

申請から国庫帰属まで(5段階)
  1. 承認申請14,000円

    法務大臣に申請書を提出する。★手数料は土地の一筆ごとに14,000円(施行令3条)

  2. 審査

    却下事由・不承認事由に当たらないかを見る。実地の調査もある

  3. 承認の通知と、負担金の額の通知

    承認されると、併せて負担金の額が通知される(法10条2項)

  4. 負担金の納付30日

    ★通知を受けた日から30日以内。納めなければ承認は効力を失う(法10条3項)

  5. 国庫へ帰属

    負担金を納付した時に、所有権が国庫に帰属する

★手数料は、却下されても不承認になっても戻りません。申請の前に、10の関門を自分で当てておく価値があります。

手数料と負担金は別です。 手数料は入口で、負担金は出口です。

負担金は「国が10年管理する費用」

額は施行令5条1項が決めています。原則は20万円ですが、3つの区分だけが面積に応じた算定になります。

負担金の区分(施行令5条1項)
  • 四号 前三号以外の土地 … 20万円1 
  • 一号 市街化区域等の宅地 … 地積に応じて算定1 
  • 二号 市街化区域・農用地区域等の農地 … 地積に応じて算定1 
  • 三号 主に森林として利用されている土地 … 地積に応じて算定1 

市街化調整区域の雑種地や山林の多くは四号にあたり、20万円で済みます。千円未満の端数は切り捨てます(5条2項)。

市街化区域等の宅地の場合(施行令5条1項1号)

負担金 = 地積 ✕ 単価 + 定額

50㎡以下
地積 ✕ 4,070円 + 208,000円
50〜100㎡
地積 ✕ 2,720円 + 276,000円
100〜200㎡
地積 ✕ 2,450円 + 303,000円
200〜400㎡
地積 ✕ 2,250円 + 343,000円
800㎡超
地積 ✕ 2,010円 + 479,000円

面積が大きいほど1平方メートルあたりの単価は下がりますが、総額は増えます。

森林は単価が低く設定されています。750平方メートル以下なら「地積 ✕ 59円 + 210,000円」、750〜1,500平方メートルなら「地積 ✕ 24円 + 237,000円」です。1,000平方メートルの山林なら 261,000円 になります。

使う前に、順番に当てる

申請の前に、自分で確かめられること

★1つ目から5つ目までは、手数料を払う前に確かめられます。ここで止まる土地は、申請しても戻りません。

この制度が向いている土地・向いていない土地

「売れないから国へ」とは限りません。

費用で比べると、どちらが軽いか

その土地は、いくらでも売れるか

  • 二束三文でも買い手がいる

    売るほうが軽いことが多い

    • 手数料も負担金もかからない
    • 建物の解体も、買主が引き受けることがある
    • 境界の確定が求められる点は、どちらでも同じ

    0円で譲る形も含めて、相手を探す価値がある。

  • 引き取り手がまったくいない

    国庫帰属が選択肢になる

    • ★確実に手を離せる(承認されれば)
    • 費用は手数料14,000円+負担金20万円〜
    • 持ち続ける場合の固定資産税と管理費と比べる

    10の関門を通れることが前提。

★どちらを選ぶにせよ、境界の確定を求められる点は変わりません。

譲り渡す形の落とし穴は0円住宅にまとめました。★0円でも、もらう側に税がかかることがあります。

建て替えのできない土地は、そもそも買い手が限られます。→ 再建築不可物件

よくある質問

相続した土地なら、どれでも引き取ってもらえますか?
引き取ってもらえません。法2条3項が申請そのものができない土地を5つ挙げ、5条1項が承認できない土地を5つ挙げています。★合わせて10の関門があります。最も多くの人が引っかかるのは、2条3項1号の「建物の存する土地」と5号の「境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地」です。家が建っていれば、まず取り壊すことになります。
建物が建っていたらどうなりますか?
申請ができません。法2条3項1号が「建物の存する土地」を挙げています。★空き家を残したままでは、この制度は使えません。取り壊してから申請することになりますが、解体の費用は自分で負担します。物置や古い小屋も建物にあたりうるので、現地の状況を確かめてください。
いくらかかりますか?
2つあります。申請するときの手数料が、施行令3条により土地の一筆ごとに14,000円です。★却下されても不承認になっても戻りません。承認された場合は、これとは別に負担金を納めます。施行令5条1項4号により原則は20万円ですが、市街化区域等の宅地、市街化区域等の農地、森林は面積に応じた算定になり、20万円を超えることが多くなります。
負担金は何のためのお金ですか?
法10条1項が「国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して」算定するとしています。★国がその土地を10年管理するのに、だいたいいくらかかるかという額です。承認の通知と併せて額が通知され、その日から30日以内に納めなければ承認は効力を失います(10条3項)。もう一度やり直すことになります。
共有の土地でも使えますか?
使えます。ただし法2条2項が「共有者の全員が共同して行うときに限り」としています。★1人でも欠けると申請できません。なお、相続以外の原因で持分を全部取得した共有者であっても、相続等で持分を取得した共有者と共同すれば申請できるとされています。
どんな土地が「承認できない」とされますか?
法5条1項が5つ挙げています。政令で定める基準の崖があって通常の管理に過分の費用・労力を要する土地、通常の管理や処分を阻害する有体物が地上にある土地、除去しなければ管理・処分ができない有体物が地下にある土地、隣接地の所有者などとの争訟によらなければ管理・処分ができない土地、そのほか管理・処分に過分の費用または労力を要する土地です。★崖の基準は施行令4条1項により勾配30度以上かつ高さ5メートル以上です。

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