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賃貸住宅管理業の登録制度 ちんたいじゅうたくかんりぎょうのとうろくせいど

管理戸数200戸以上で登録が義務になる。登録業者には業務管理者の選任、分別管理、定期報告など7つの義務が課される。全部の再委託は禁じられている。

この記事の要点

  1. 200戸未満は登録が要らない。小さい業者は制度の外にいる
  2. 登録は5年ごとの更新。切れれば効力を失う
  3. 業務管理者が欠けた事務所では、新たに契約を締結できない
  4. 定期報告は1年を超えない期間ごと。苦情の発生状況まで含む
  5. 管理業務の「全部」の再委託は禁じられている。一部は禁じていない
目次(5項目)

賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅の貸主から委託を受けて、その建物の維持や家賃の管理を行う事業のことです。委託を受ける会社が、いわゆる管理会社です。

2021年6月から、一定の規模を超える業者に国土交通大臣への登録が義務づけられました。登録した業者には、契約前の説明や、お金の分別管理、定期的な報告といった義務が課されます。

この制度は、貸す側(オーナー)を守るためのものです。 借りる側との関係を直接定めるものではありません。

★200戸未満は、制度の外にいる

200戸未満なら、登録は要りません。 国土交通省もポータルサイト[2]で「管理戸数が200戸未満の者は任意登録」と書いています。

委託しようとしている相手は、どちらか

管理戸数が200戸以上か

  • 200戸以上(登録が義務)

    法律上の義務が7つかかる

    • 業務管理者の選任、契約前の説明、書面の交付
    • 家賃等の分別管理、定期報告、秘密の保持
    • 全部の再委託の禁止
    • 違反すれば業務改善命令の対象になる

    国土交通省の一覧に載っている。

  • 200戸未満(任意)

    登録していなければ、これらの義務はかからない

    • ★制度の外にいる。悪いという意味ではない
    • 任意で登録している業者もいる
    • 分別管理も定期報告も、契約で決めるほかない

    委託契約の中身が、そのまま条件になる。

★小さい業者が悪いという話ではありません。法律が用意した最低限が、そこには無いというだけです。契約書で埋める必要があります。

登録業者にかかる義務

条文が課している主なもの

違反があれば、国土交通大臣が業務の運営の改善に必要な措置を命じられます(22条)。

定期報告は、苦情の状況まで含む

3つ目が入っていることが要点です。

入居者からの苦情は、貸主に届かないまま管理会社の中で処理されることがあります。それを報告の対象にしたのがこの規定です。設備の不具合や近隣とのもめごとが、退去や賃料の下落につながる前に見えます。

「交付して説明」です。 送って終わり、ではありません。

サブリースとは、別の制度である

同じ法律の中に2つの制度が入っています。混ざりやすいところです。

1本の法律に、2つの制度がある

第2章 賃貸住宅管理業

  • 貸主から委託を受けて管理する形
  • 200戸以上で登録が義務
  • 業務管理者・分別管理・定期報告
  • 家賃を受け取るのは貸主

この記事が扱っているのはこちら。

第3章 特定賃貸借契約(サブリース)

  • 業者が借り上げて、転貸する形
  • ★登録の有無に関係なく規制がかかる
  • 誇大広告の禁止、不当な勧誘の禁止
  • 契約前の説明義務

家賃を受け取るのは業者で、貸主へは保証賃料が渡る。

サブリースの規制は、200戸の線と関係ありません。転貸をする者すべてにかかります。

サブリースの側はサブリースにまとめました。保証賃料が下がりうる理由と、最高裁の判断はそちらです。

委託する前に確かめること

管理を頼む前に見るもの

★1つ目から3つ目までは、契約の前に確かめられます。契約書に書かれていない部分は、聞けば分かります。

管理費は実質利回りの計算に効きます。収支に入れる額は、契約で決まる実額を使ってください。実質利回り

分譲マンションの管理組合が委託する相手も「管理会社」ですが、そちらは区分所有法とマンション管理適正化法の世界です。修繕積立金や長期修繕計画は、そちらの話になります。→ 修繕積立金

よくある質問

どんな業者に登録が必要ですか?
賃貸住宅管理業法3条1項が国土交通大臣の登録を義務づけていますが、ただし書で「省令で定める規模未満のときは、この限りでない」としています。施行規則3条がその規模を「賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が二百戸であること」と定めています。★つまり200戸未満なら登録は要りません。国土交通省も「管理戸数が200戸未満の者は任意登録」と書いています。任意で登録することはできます。
登録業者かどうかは、どう確かめますか?
国土交通省の登録業者の一覧で確かめられます。登録は5年ごとの更新で、更新を受けなければ期間の経過によって効力を失います(3条2項)。★更新の申請は、有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に行うこととされています(施行規則4条)。委託する前に、登録の有無と有効期間を見てください。
業務管理者とは何ですか?
営業所または事務所ごとに1人以上置くことが義務づけられた者です(12条1項)。契約の内容の明確性や、維持保全の実施方法の妥当性などについて、管理と監督に関する事務を行います。★施行規則14条が要件を定めていて、管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者で、登録証明事業の証明を受けているか、宅地建物取引士で指定の講習を修了しているかのいずれかです。
業務管理者がいなくなったらどうなりますか?
12条2項が「新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所又は事務所において管理受託契約を締結してはならない」としています。★既にある契約が無効になるわけではありませんが、新しい契約は結べません。人がいることが、契約を結べる条件になっています。
報告はどのくらいの頻度で来ますか?
施行規則40条が、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごと、および契約期間の満了後遅滞なく、管理業務報告書を作成して交付し説明するとしています。★記載事項は3つで、報告の対象となる期間、管理業務の実施状況、そして入居者からの苦情の発生状況および対応状況です。苦情まで報告の対象になっている点が要点です。
管理を丸投げされることはありますか?
全部は禁じられています。15条が「委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない」と定めています。★一部の再委託は禁じていません。清掃だけを別の会社に出す、といった形は認められます。誰が実際に動くのかは、管理受託契約の締結前の書面(13条1項)で確かめられます。

出典 番号は本文中の [n] に対応します

  1. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)・同施行規則

    e-Gov 法令検索(デジタル庁) 令和2年

    確認日 2026-09-03

  2. 賃貸住宅管理業法ポータルサイト 制度解説

    国土交通省

    確認日 2026-09-03

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